Home » 障害者のために

- 日常生活用具の貸出事業
- 地域ケアシステム推進事業
- 在宅福祉サービスセンター事業
- 日常生活自立支援事業
- 地域活動支援センター事業
- 障害者野外研修活動事業
- 障害者クリスマスの集い
- 障害福祉サービス(居宅介護事業)
- 障害者移動支援事業(市委託事業)
日常生活用具の貸出事業
車椅子
![]() |
| 要件 | 市内在住で身体に障害等がある方、日常生活を営むのに歩行することが困難な方、 又は学校等の福祉行事及び介護施設の行事等に使用する場合とします。 |
| 貸出期間 | 1ヶ月以内。必要に応じて更新もできます。 |
| 利用料 | 無料 |
| お申し込み | 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
特殊寝台(介護用ベッド)・床ずれ防止用具(エアマット)
特殊寝台(介護用ベッド) |
床ずれ防止用具(エアマット) |
| 要件 | 市内在住で身体に重度の障害がある寝たきりの方、又は日常生活に著しい障害があ る方で、次の各号のいずれかに該当することとします。但し、原則として公的制度(介護保険等)の対象者で利用あるいは購入できる方には貸出しできません。 1.介護認定申請中で介護保険手続き完了までの移行期間 2.病院からの一時帰宅等短期間利用の方 3.高齢や障害等の理由で必要とする方 |
| 貸出期間 | 6ヶ月以内。必要に応じて更新もできます。 |
| 利用料 | 無料 |
| お申し込み | 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
地域ケアシステム推進事業
地域ケアシステムとは、高齢者や障害者などが、住み馴れた家庭や地域の中でいきいきと安心して暮らせるよう、援助を必要 とする方一人ひとりに保健、医療、福祉の関係者が地域ケアコーディネーターの働きかけによりケアチームを編成し、地域全体で総合的に各種の在宅サービスを 提供し支援するシステムです。また、そのチームの中で対象者と関わりの深い人がキーパーソンとしてチームのまとめ役となります。
在宅ケアチームとは
支援を必要とする人に直接サービスを行う方に支えあう仲間づくりを行い見守り体制を築いていきます。

どんな人が対象者なの
高齢者、障害者、難病患者、子育て等要援護者すべてを対象としています。
サービス調整会議とは
ケアチームの中で対応することが特に難しい方には、保健、医療、福祉の関係 者で構成される「サービス調整会議」でサービス内容を検討・決定します。

在宅福祉サービスセンター事業
| 高齢者や障害者のいる家庭で、福祉サービスを必要とする皆様を対象に、市民 の方々の善意と参加協力によって運営される会員制の在宅福祉サービス事業です。 | ![]() |
協力会員(協力できる方)
- 市内にお住まいの心身共に健全で、お互いに助け合いの精神で協力して下さる方。
- 週に1日でも、1時間でも無理のない範囲で活動に参加できる方。
- 協力して下さる方は、あらかじめ社会福祉協議会に申請し、登録していただきます。
(登録には、年額1,000円の会費が必要です。) - 協力会員の活動中の事故などに備えて、「福祉サービス総合補償保険」に加入します。
掛金は、社会福祉協議会が負担します。
利用会員(利用したい方)
- 市内にお住まいの方で、日常の家事援助、通院送迎などのサービスを希望される方。
- 対象者は高齢者、障害者のいる家庭です。
- 利用される方は、社会福祉協議会に申請し、登録していただきます。
(登録には、年額500円の会費が必要です。) - 交通費及び材料費は利用会員の負担になります。
サービスの内容
| ◎生活援助サービス
|
![]() |
| ◎移送サービス
|
サービスを利用するには
社会福祉協議会へ申請し登録して下さい。利用する時はあらかじめ社会福祉協議会から利用券(1時間600円、30分及び 時間外300円)を購入していただきます。
利用券は、1冊5枚綴りとなっており、サービスを受けたときは、その時間数に応じた利用券を協力会員にお渡し下さい。
サービスの利用時間及び料金
月曜日~金曜日 (但し、祝日及び12月28日~1月5日は除く)
基本時間は午前9時~午後5時まで。1時間600円
時間外(午前7時~午前9時、午後5時~午後7時)は1時間300円増しとなります。
※移送サービス(通院送迎)に関しては、交通費は利用会員の負担になります。
日常生活自立支援事業
この事業は、住み慣れた地域で安心して生活できるようにと茨城県社会福祉協議会が中心になり、各市町村の社会福祉協議会が窓口となって、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続きの援助、日常的金銭管理援助、及び書類等の預かりサービスなどを行う日常の生活を支援する有料の福祉サービスです。
サービスの内容
1.福祉サービスの利用援助
福祉サービスを利用する際の手続き、福祉サービスの利用料の支払い手続き等を有料でお手伝いします。
2.日常的な金銭管理サービス
公共料金や家賃の支払い、日常生活に必要な預金の手続き等を有料でお手伝いします。
3.書類などの預かりサービス
通帳、印鑑などの大切な書類等を有料でお預かりします。
利用するには、お手伝いはだれが?
社会福祉協議会にご相談下さい。
社会福祉協議会の担当職員が、ご本人の状況をお伺いしながら面談、調査を行いその方の希望状況に応じた支援計画を作成します。
その後に、その支援計画や契約内容に合意したら、ご本人と社会福祉協議会が契約を結びます。
契約が成立すると生活支援員が派遣され、お手伝いを始めます。

利用料はどれくらい?(茨城県内基本料金)
| 援 助 内 容 | 料 金 |
|---|---|
| (1)福祉サービスの利用援助 | 1回1時間まで 900円 |
| (2)日常的金銭管理サービス | |
| (3)書類等の預かりサービス | 1カ月 500円 |
地域活動支援センター事業
| 目的 | 障害者に対して、創作的活動及び生産活動の機会を提供し、自立した生活が送れるよう支援し、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とします。 | |||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 名称 | 石岡市地域活動支援センター 障害者福祉作業所「ひまわり」 |
石岡市地域活動支援センター 障害者福祉作業所「ゆり」 |
||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒315-0009 茨城県石岡市大砂10527番地6 ふれあいの里石岡ひまわりの館内 |
〒315-0116 茨城県石岡市柿岡2300番地 |
||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0299(35)1129 | 0299(44)8051 | ||||||||||||||||||||||
| 設置主体 | 石岡市 | 石岡市 | ||||||||||||||||||||||
| 定員 | 25名 | 15名 | ||||||||||||||||||||||
| 作業訓練(内容) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 生活訓練(内容) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 行事内容 | 誕生会、ボウリング大会、映画観賞会、親子バーベキュー、忘年会など | 誕生会、ハイキング、もちつき、食事会、八郷ふれあいまつり参加など | ||||||||||||||||||||||
| 作業所の様子 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
障害者野外研修活動事業
| 目的 | 在宅心身障害者(児)の方とその家族を対象に野外研修「りんご狩り」を行い、交流を深めることを目的として開催します。 |
| 期日 | 10月下旬から11月上旬を予定 |
| 行き先 | 久慈郡大子町方面 |
| 対象 | 市内在住の在宅者で、20歳未満の身体障害者手帳、療育手帳所持者とその家族。 |
| 参加費 | 500円 |
| お申し込み | 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
障害者クリスマスの集い
![]() |
![]() |
| 目的 | 在宅心身障害者(児)の方とその家族を対象に「クリスマスの集い」 を行い、交流を深めることを目的として開催します。 |
| 期日 | 12月下旬を予定 |
| 会場 | ふれあいの里石岡ひまわりの館 |
| 対象 | 市内在住の在宅者で、20歳未満の身体障害者手帳、療育手帳所持者とその家族。 |
| 参加費 | 無料 |
| お申し込み | 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
障害福祉サービス(居宅介護事業)
障害者自立支援法における、障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者等の受給を受けた方に対し、ホームヘルパーの派遣を実施しています。
居宅介護事業
居宅介護の受給を決定された利用者が、居宅において日常生活を営むことができるよう、身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、ご家庭を介護福祉士やホームヘルパーが訪問し、家事援助や身体介護、生活等に関する相談及び助言のサービスを提供します。
| 家事援助 | 掃除、衣類の洗濯・補修・整理、買い物、調理、関係機関との連絡等 |
| 身体介護 | 食事、排泄、衣服の着脱等の介助、オムツ交換、身体の清拭・洗髪等の介助、自宅風呂での入浴介助等 |
| 通院介助 | 通院における外出介助 |
居宅介護サービス利用料(日中のみの場合)
| 訪問時間 | 家事援助 | 身体介護 | 通院介助 (身体を伴わない) |
通院介助 (身体を伴う) |
|---|---|---|---|---|
| 30分以上1時間未満 | 1,970円 | 4,020円 | 1,970円 | 4,020円 |
| 1時間以上1時間半未満 | 2,760円 | 5,840円 | 2,760円 | 5,840円 |
| 以降30分増すごとに | 700円加算 | 830円加算 | 700円加算 | 830円加算 |
※利用者は上記金額の1割負担になります。
※家事援助のサービスは1時間30分を限度とします。
| 営業日時 | 月曜日~土曜日(但し、祝日及び12月29日~1月3日は除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
| お問合せ先 | 本 所:TEL 0299(22)2411 FAX 0299(22)2440 八郷支所:TEL 0299(36)4311 FAX 0299(36)4312 |
《指定許可事業所》
| 指定番号0810500033 | 社会福祉法人石岡市社会福祉協議会 指定居宅支援事業所 |
| 指定番号0810500041 | 社会福祉法人石岡市社会福祉協議会 八郷支所指定居宅支援事業所 |
詳しくは・・・
![]() |
![]() |
| 障害者自立支援法については、 こちらをご覧下さい。 |
石岡市役所社会福祉課ホームページ |
障害者移動支援事業(市委託事業)
屋外での移動に困難な障害者(児)〔身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者等〕の手帳の交付を受けている方に、外出の為の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、利用登録者にホームヘルパーの派遣を実施しています。
利用手続き
| 市に利用登録をする | ・・・ | 移動支援事業利用登録申請書を石岡市(社会福祉課)に提出します。 |
| 利用の可否決定 | ・・・ | 移動支援事業利用決定・却下通知書が届きます。 |
| 受給者証の交付 | ・・・ | 石岡市移動支援事業受給者証が交付されます。 |
| ※利用決定の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新しなければなりません。 | ||
|
|
||
| 事業所に依頼 | ・・・ | 市に登録をしている事業所に直接依頼します。 |
| 契 約 | ・・・ | 依頼した事業所と契約を結び、利用となります。 |
利用の為の費用
利用料・・・30分あたり1,200円
※利用者又は保護者は上記費用の1割負担になります。
※生活保護世帯、市民税非課税世帯は、利用料の減免又は免除になります。
サービス内容
サービス提供日・・・月曜日~金曜日(但し、祝日及び12月29日~1月3日は除く)
サービス時間・・・午前8時30分~午後5時15分
利用申し込み・・・サービスを受ける2週間前までとします。
サービス提供範囲・・・茨城県内
詳しいことは、直接事業所にお問合わせ下さい。
| ■社会福祉法人石岡市社会福祉協議会指定居宅支援事業所 0299(22)2411 |
| ■社会福祉法人石岡市社会福祉協議会八郷支所指定居宅支援事業所 0299(36)4311 |













