Home » 障害者のために
- 日常生活用具の貸出事業
- 地域ケアシステム推進事業
- 在宅福祉サービスセンター事業
- 日常生活自立支援事業
- 地域活動支援センター事業
- 障がい者野外研修活動事業
- 障がい者クリスマスの集い
- 障害福祉サービス(居宅介護等サービス事業)
- 障害者移動支援事業(市委託事業)
- 石岡市成年後見サポートセンター
日常生活用具の貸出事業
車椅子
車椅子
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要件 | 市内在住で身体に障がい等がある方、日常生活を営むのに歩行することが困難な方、 又は学校等の福祉行事及び介護施設の行事等に使用する場合とします。 |
貸出期間 | 1ヶ月以内。必要に応じて更新可能。 |
利用料 | 無料 |
お申し込み | 福祉機器等利用申請書兼誓約書を記入の上、 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
特殊寝台(介護用ベッド)
特殊寝台(介護用ベッド)
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要件 | 市内在住で身体に重度の障がいがある寝たきりの方、又は日常生活に著しい障害があ る方で、次の各号のいずれかに該当することとします。但し、原則として公的制度(介護保険等)の対象者で利用あるいは購入できる方には貸出しできません。 1.介護認定申請中で介護保険手続き完了までの移行期間 2.病院からの一時帰宅等短期間利用の方 3.高齢や障がい等の理由で必要とする方 |
貸出期間 | 6ヶ月以内。必要に応じて更新可能。 |
利用料 | 1,000円 |
お申し込み | 福祉機器等利用申請書兼誓約書を記入の上、 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
地域ケアシステム推進事業
高齢者や障がい者などが、住み馴れた家庭や地域の中でいきいきと安心して暮らせるよう、援助を必要 とする方一人ひとりに保健、医療、福祉の関係者でケアチームを編成し、各種の在宅サービスを 提供し支援するシステムです。また、そのチームの中で対象者と関わりの深い人がキーパーソンとしてチームのまとめ役となります。
どんな人が対象者なの
高齢者、障がい者、難病患者、子育て等要援護者すべてを対象としています。
サービス調整会議とは
ケアチームの中で対応することが特に難しい方には、保健、医療、福祉の関係 者で構成される「サービス調整会議」でサービス内容を検討・決定します。
在宅福祉サービスセンター事業
高齢者や障がい者のいる家庭で、福祉サービスを必要とする方を対象に、市民 の方々の参加協力により運営される会員制の在宅福祉サービス事業です。 |
生活サポーター(協力できる方)
- 市内にお住まいの心身共に健康で、助け合いの精神で協力して下さる方。
- 週に1日でも、1時間でも無理のない範囲で活動に参加できる方。
- 協力して下さる方は、あらかじめ社会福祉協議会に申請し、登録していただきます。
- 生活サポーターの活動中の事故などに備えて、「社会福祉事業者総合保険」に加入します。
掛金は、社会福祉協議会が負担します。
利用会員(利用したい方)
- 市内にお住まいの方で、日常の生活援助、移送サービスを希望される方。
- 対象者は高齢者、障がい者のいる家庭です。
- 利用される方は、社会福祉協議会に申請し、登録していただきます。
- 交通費及び実費分は利用会員の負担になります。
サービスの内容
◎生活援助サービス
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◎移送サービス
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サービスを利用するには
利用券は、1冊5枚綴りとなっており、サービスを受けたときは、その時間数に応じた利用券を生活サポーターに渡します。
サービスの利用時間及び料金
基本時間は午前9時~午後5時まで。1時間600円
時間外(午前7時~午前9時、午後5時~午後7時)は1時間300円増しとなります。
※移送サービス(通院送迎)に関しては、交通費及び実費分は利用会員の負担になります。
日常生活自立支援事業
住み慣れた地域で安心して生活できるように、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続きの援助、日常的金銭管理援助、書類等の預かりサービスなどを行う有料の福祉サービスです。
※利用できない方
・判断能力に問題がない方
・契約内容が理解できない方など
サービスの内容
1.福祉サービスの利用援助
福祉サービスを利用する際の手続き、福祉サービスの利用料の支払い手続き等を有料でお手伝いします。
2.日常的金銭管理サービス
公共料金や家賃の支払い、日常生活に必要な預貯金の払い戻し等を有料でお手伝いします。
3.書類等の預かりサービス
通帳、印鑑などの大切な書類等を有料でお預かりします。
※支援できないこと
・施設入所や入院の際の身元引受人になること。
・買物を代行すること。
・貴金属,有価証券,書画などを預かること。
・不動産の売買や賃貸契約の代行などを行うこと。
利用するには?
社会福祉協議会にご相談下さい。
担当職員が、ご本人の状況をお伺いしながら調査を行い、希望状況に応じた契約書と支援計画を作成します。
支援計画や契約内容に合意したら、ご本人・市社会福祉協議会・県社会福祉協議会で契約を結びます。
契約が成立すると生活支援員がお手伝いを始めます。
利用料は?
援 助 内 容 | 料 金 |
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日常的金銭管理サービス | 1回1時間まで1100円 |
書類等の預かりサービス | 1カ月 500円 |
地域活動支援センター事業
障がい者野外研修活動事業
目的 | 在宅心身障害児(者)の方とその家族を対象に野外研修を行い、相互の親睦交流を深めることを目的として開催します。 |
期日 | 10月下旬から11月上旬を予定 |
行き先 | 茨城県内 |
対象 | 市内在住の在宅者で、20歳未満の身体障害者手帳、療育手帳所持者とその家族。 |
参加費 | 500円 |
お申し込み | 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
障がい者クリスマスの集い
目的 | 在宅心身障害児(者)の方とその家族を対象に「クリスマスの集い」 を行い、相互の親睦交流を深めることを目的として開催します。 |
期日 | 12月下旬を予定 |
会場 | ふれあいの里石岡ひまわりの館 |
対象 | 市内在住の在宅者で、20歳未満の身体障害者手帳、療育手帳所持者とその家族。 |
参加費 | 無料 |
お申し込み | 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。 |
障害福祉サービス(居宅介護等サービス事業)
障害者総合支援法における、障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者等の受給を受けた方に対し、ホームヘルパーの派遣を実施しています。
居宅介護等サービス事業
居宅介護給付費の支給決定を受けた利用者が、居宅において日常生活を営むことができるよう、身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、ご自宅に訪問介護員等が訪問し、身体介護や家事援助、生活等に関する相談及び助言のサービスを提供します。
1.提供するサービスの内容
身体介護 | 食事、排せつ、衣類の着脱時等の介助、入浴介助等 |
家事援助 | 調理、洗濯、掃除、買い物、関係機関への連絡等 |
通院介助等 | 病院への通院等のための外出介助 |
2.営業日時
営業日 | 月曜日から金曜日まで ただし、祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。 |
営業時間 | 午前7時から午後7時まで |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
お問い合わせ先 | TEL:0299(36)4311 FAX:0299(36)4312 |
3.通常の事業実施地域
通常の実施地域 | 石岡市全域 |
《指定許可事業所》
指定番号0810500041 | 社会福祉法人石岡市社会福祉協議会 指定居宅支援事業所 |
詳しくは・・・
障害者総合支援法については、 こちらをご覧下さい。 |
石岡市役所社会福祉課ホームページ |
障害者移動支援事業(市委託事業)
屋外での移動に困難な障害者(児)〔身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者等〕の手帳の交付を受けている方に、外出の為の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、利用登録者にホームヘルパーの派遣を実施しています。
利用手続き
市に利用登録をする | ・・・ | 移動支援事業利用登録申請書を石岡市(社会福祉課)に提出します。 |
利用の可否決定 | ・・・ | 移動支援事業利用決定・却下通知書が届きます。 |
受給者証の交付 | ・・・ | 石岡市移動支援事業受給者証が交付されます。 |
※利用決定の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新しなければなりません。 | ||
事業所に依頼 | ・・・ | 市に登録をしている事業所に直接依頼します。 |
契 約 | ・・・ | 依頼した事業所と契約を結び、利用となります。 |
利用の為の費用
利用料・・・30分あたり1,200円
※利用者又は保護者は上記費用の1割負担になります。
※生活保護世帯、市民税非課税世帯は、利用料の減免又は免除になります。
サービス内容
サービス提供日・・・月曜日~金曜日(但し、祝日及び12月29日~1月3日は除く)
サービス時間・・・午前8時30分~午後5時15分
利用申し込み・・・サービスを受ける2週間前までとします。
サービス提供範囲・・・茨城県内
詳しいことは、直接事業所にお問合わせ下さい。
■社会福祉法人石岡市社会福祉協議会指定居宅支援事業所 0299(36)4311 |
石岡市成年後見サポートセンター
石岡市成年後見サポートセンターでは、住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるよう「成年後見制度」に関する相談に応じ、利用をお手伝いします。
成年後見制度とは?
認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力に支障がある方の生活を支える制度です。本人に代わって後見人等が生活上の契約や財産管理をおこないます。
センターではこのような役割を担っています
【相談】
・一般相談
電話や窓口で成年後見制度に関する相談をお受けします(必要によって訪問もいたします)。成年後見制度を利用するための手続きや、申し立てに関するアドバイス、後見活動の相談に応じます。また、必要に応じて関係機関などをご紹介します。
・専門職相談(要予約)
予約制により専門職(弁護士・司法書士)が相談に応じます。
【普及・啓発】
「成年後見制度」をより多くの方に知っていただくために講演会や制度に関する出前教室を行います。ご希望の方は石岡市成年後見サポートセンターまでご連絡ください。
お問い合わせ・予約先
石岡市成年後見サポートセンター(石岡市社会福祉協議会内)
〒315-0009
石岡市大砂10527-6
電話:0299-22-2411
FAX:0299-22-2440
石岡市成年後見サポートセンターのリーフレットはこちらをクリック