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高齢者のために




日常生活用具の貸出事業

車椅子

 

車椅子
要件 市内在住で身体に障がい等がある方、日常生活を営むのに歩行することが困難な方、 又は学校等の福祉行事及び介護施設の行事等に使用する場合とします。
貸出期間 1ヶ月以内。必要に応じて更新可能。
利用料 無料
お申し込み 福祉機器等利用申請書兼誓約書を記入の上、
石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

特殊寝台(介護用ベッド)

 

特殊寝台(介護用ベッド)
要件 市内在住で身体に重度の障がいがある寝たきりの方、又は日常生活に著しい障害があ る方で、次の各号のいずれかに該当することとします。但し、原則として公的制度(介護保険等)の対象者で利用あるいは購入できる方には貸出しできません。
1.介護認定申請中で介護保険手続き完了までの移行期間
2.病院からの一時帰宅等短期間利用の方
3.高齢や障がい等の理由で必要とする方
貸出期間 6ヶ月以内。必要に応じて更新可能。
利用料 1,000円
お申し込み 福祉機器等利用申請書兼誓約書を記入の上、
石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

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地域ケアシステム推進事業

高齢者や障がい者などが、住み馴れた家庭や地域の中でいきいきと安心して暮らせるよう、援助を必要 とする方一人ひとりに保健、医療、福祉の関係者でケアチームを編成し、各種の在宅サービスを 提供し支援するシステムです。また、そのチームの中で対象者と関わりの深い人がキーパーソンとしてチームのまとめ役となります。

 

在宅ケアチームとは

どんな人が対象者なの

高齢者、障がい者、難病患者、子育て等要援護者すべてを対象としています。

サービス調整会議とは

ケアチームの中で対応することが特に難しい方には、保健、医療、福祉の関係 者で構成される「サービス調整会議」でサービス内容を検討・決定します。

サービス調整会議

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在宅福祉サービスセンター事業

高齢者や障がい者のいる家庭で、福祉サービスを必要とする方を対象に、市民 の方々の参加協力により運営される会員制の在宅福祉サービス事業です。 在宅福祉サービスセンター事業

生活サポーター(協力できる方)

  • 市内にお住まいの心身共に健康で、助け合いの精神で協力して下さる方。
  • 週に1日でも、1時間でも無理のない範囲で活動に参加できる方。
  • 協力して下さる方は、あらかじめ社会福祉協議会に申請し、登録していただきます。
  • 生活サポーターの活動中の事故などに備えて、「社会福祉事業者総合保険」に加入します。
    掛金は、社会福祉協議会が負担します。

利用会員(利用したい方)

  • 市内にお住まいの方で、日常の生活援助、移送サービスを希望される方。
  • 対象者は高齢者、障がい者のいる家庭です。
  • 利用される方は、社会福祉協議会に申請し、登録していただきます。
  • 交通費及び実費分は利用会員の負担になります。

サービスの内容

◎生活援助サービス

  • 食事の支度
  • 衣類の洗濯、補修
  • 住居等の掃除、整理整頓
  • 生活必需品等の買い物
  • 通院や、外出時の付き添い
  • 入浴やトイレなどの介添え補助
  • 介護者外出時の留守番
  • 話し相手
  • 公共機関、病院等への連絡、手続き等
  • 軽易な身の回りの世話
  • ペットの世話
サービスの内容
◎移送サービス

  • 通院送迎
    (移送サービス利用者に関しては、要介護認定者、障がい者)

サービスを利用するには

社会福祉協議会へ申請し登録して下さい。利用する時はあらかじめ社会福祉協議会から利用券(1時間600円、30分及び 時間外300円)を購入していただきます。
利用券は、1冊5枚綴りとなっており、サービスを受けたときは、その時間数に応じた利用券を生活サポーターに渡します。

サービスの利用時間及び料金

月曜日~金曜日 (但し、祝日及び12月28日~1月5日は除く)
基本時間は午前9時~午後5時まで。1時間600円
時間外(午前7時~午前9時、午後5時~午後7時)は1時間300円増しとなります。
※移送サービス(通院送迎)に関しては、交通費及び実費分は利用会員の負担になります。

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日常生活自立支援事業

住み慣れた地域で安心して生活できるように、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続きの援助、日常的金銭管理援助、書類等の預かりサービスなどを行う有料の福祉サービスです。

※利用できない方

・判断能力に問題がない方

・契約内容が理解できない方など

サービスの内容

1.福祉サービスの利用援助

福祉サービスを利用する際の手続き、福祉サービスの利用料の支払い手続き等を有料でお手伝いします。

2.日常的金銭管理サービス

公共料金や家賃の支払い、日常生活に必要な預貯金の払い戻し等を有料でお手伝いします。

3.書類等の預かりサービス

通帳、印鑑などの大切な書類等を有料でお預かりします。

※支援できないこと

・施設入所や入院の際の身元引受人になること。

・買物を代行すること。

・貴金属,有価証券,書画などを預かること。

・不動産の売買や賃貸契約の代行などを行うこと。

利用するには?

社会福祉協議会にご相談下さい。

担当職員が、ご本人の状況をお伺いしながら調査を行い、希望状況に応じた契約書と支援計画を作成します。

支援計画や契約内容に合意したら、ご本人・市社会福祉協議会・県社会福祉協議会で契約を結びます。

契約が成立すると生活支援員がお手伝いを始めます。

 

利用料は?

援 助 内 容 料    金
日常的金銭管理サービス 1回1時間まで1100
書類等の預かりサービス 1カ月     500円

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ふれあい活動交流事業

目的 地域ボランティアとのふれあいを通し閉じこもり予防及び相互の親睦を目的に開催します。
期日 石岡地区・府中地区・国府地区・城南地区・茨城地区:月1回
瓦会地区・恋瀬地区・小幡地区:不定期開催
対象 ひとり暮らし高齢者
内容 中学校区単位で、ボランティアの皆さんと参加者が、季節に合わせたお茶やお食事、レクレーションなどで交流します。また、参加者が健康で安心安全な生活を送れるよう、詐欺被害防止の講話や健康体操等も実施しています。
参加費 無料
お申し込み 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

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ふれあい電話訪問活動事業

 
目的 安否確認やニーズの早期発見につとめるとともに、孤独感や不安の解消をはかる事を目的としてボランティアがお話を聞きます。
対象 市内在住の概ね70歳以上のひとり暮らし高齢者
内容 石岡地区のひとり暮らし高齢者世帯に対し毎月1回の電話訪問を実施します。
お申し込み 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

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いきいきミニサロン交流事業

目的 在宅で生活する高齢者が仲間と集いの場をつくり、交流することによって、つながり、併せて介護予防の促進を図ることを目的とし,地域住民等が主体となって開催します。
開催 毎月1回以上 ※各サロンで異なります
対象 65歳以上のひとり暮らし高齢者、日中独居の高齢者等
内容 昼食交流会、レクリエーション活動、研修等
参加費 各地区で異なります。
お申し込み 石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

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高齢者ゲートボール大会

目的 相互の親睦と協調を図ることにより地域での仲間づくりと健康の維持増進を目的として開催します。
期日 5月予定
会場 鹿の子健康広場 ゲートボール場
対象 市内在住の60歳以上の高齢者
参加費 無料
お申し込み 6人以内でチームを編成して石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

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友愛訪問活動事業

目的 地域内の寝たきりやひとり暮らし高齢者宅を訪問し、相談相手や話し相手となって、高齢者の孤独感や不安感の解消に努め、訪問活動を通じて地域の連帯感や高齢者の生きがいづくりを促進することを目的とします。
運営主体 石岡市いきいきクラブ連合会単位クラブ
対象者 実施地域に在住する在宅者で、概ね65歳以上の寝たきり高齢者及びひとり暮らし高齢者
訪問者 石岡市いきいきクラブ連合会単位クラブ会員
活動内容 地域内における対象者の良き相談相手や話し相手等の慰問活動を中心とし、原則として対象者1名につき毎月1回以上の活動をするものとします。
助成金額 申請のあったクラブに対し、対象者1名につき年額1,000円を助成します。
お申し込み 各単位クラブの会長さんからの申請となります。

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地域見守り事業

目的 在宅のひとり暮らし高齢者に対する見守りや声掛け等を行い、日常的に安否確認をするとともに、高齢者が地域から孤立することを防止し、早期に異変を発見し迅速に対応できる体制を確保することにより、住み慣れた地域で安心した生活を継続できるように支援することを目的としています。
対象者 八郷地区に住所を有し、ひとり暮らし高齢者台帳に登録している方。
活動内容 ボランティア(見守り訪問員)が、1ヶ月に1回訪問します。
お申し込み 石岡市社会福祉協議会へご連絡ください。

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石岡市成年後見サポートセンター

石岡市成年後見サポートセンターでは、住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるよう「成年後見制度」に関する相談に応じ、利用をお手伝いします。

成年後見制度とは?

認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力に支障がある方の生活を支える制度です。本人に代わって後見人等が生活上の契約や財産管理をおこないます。

センターではこのような役割を担っています

【相談】

・一般相談

電話や窓口で成年後見制度に関する相談をお受けします(必要によって訪問もいたします)。成年後見制度を利用するための手続きや、申し立てに関するアドバイス、後見活動の相談に応じます。また、必要に応じて関係機関などをご紹介します。

・専門職相談(要予約)

予約制により専門職(弁護士・司法書士)が相談に応じます。

 

【普及・啓発】

「成年後見制度」をより多くの方に知っていただくために講演会や制度に関する出前教室を行います。ご希望の方は石岡市成年後見サポートセンターまでご連絡ください。

お問い合わせ・予約先

石岡市成年後見サポートセンター(石岡市社会福祉協議会内)

〒315-0009

石岡市大砂10527-6

電話:0299-22-2411

FAX:0299-22-2440

 

 

石岡市成年後見サポートセンターのリーフレットはこちらをクリック

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